イギリスについて

海外駐在中の運転免許の更新はどうやってすればいい?~海外駐在中は運転免許証が失効してしまっても大丈夫な場合あり~

どうも、ロンドン駐在員のぷーたです。
今回の記事は、次のような疑問を解消するために書いています。

  • 海外駐在中でしばらく日本に帰れない!運転免許証の期限が切れてしまっても大丈夫?
  • 海外駐在で運転免許証が失効しても大丈夫と聞いたけど本当?
  • 海外駐在中に日本で運転免許証を更新するにはどうすればいいの?

海外駐在中の運転免許証について

イギリスで車を運転するにはイギリスの運転免許があればOK

イギリスに駐在する場合、イギリス入国から1年間は日本の運転免許証がそのまま使えます。赴任から1年が経過すると日本の運転免許証が使えなくなり、イギリスの運転免許証に切り替える必要があります。

イギリスの運転免許証への切り替え方法はこちらの記事で説明しています。

イギリスで車を運転するための運転免許証の切替方法をわかりやすく解説!1年以上イギリスにいるなら必須ですこの記事は、イギリスに来るときに日本で国際免許証を取ってきたけどこれでずっと運転できるよね?イギリスでずっと日本の運転免許証で運転していると捕まるって本当?DVLAでの免許書き換え手続きを教えて欲しい!といった悩みに回答しています。...

このイギリスの運転免許証の切り替えができた後は、イギリスで車を運転するだけならば日本の運転免許証は不要となります。これはイギリスだけでなく、イギリスの運転免許証があれば運転できる下記の国でも同様です。

イギリスまたはアイルランドの運転免許証がそのまま使える国
EU各国、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン

海外駐在中に日本の運転免許証はどうなる?

イギリスに海外駐在をしている間、日本の運転免許証はどうなるでしょうか?答えは「そのまま使える」です。

イギリスでは保有する運転免許証は1つに限るという法律があるため、イギリスの運転免許証に切り替えた場合は日本の運転免許証を保有できなくなるのですが、運用上は日本の運転免許証をイギリスの日本大使館経由で返還してもらえるため、日本とイギリスの2つの運転免許証を保有することが可能です。

ですが、日本の運転免許証の期限は3年または5年であり、免許証の期限が来るタイミングで日本での更新の手続きができないというケースも考えられるでしょう。今回の記事では、駐在中の日本の運転免許証の更新方法について、ケース別に説明していきます。

ケース1:運転免許証の更新期間に更新する場合

住所を変更しないのであれば手続きは日本居住時と同じ

運転免許証は、更新を迎える年の誕生日をはさんだ2ヶ月間が更新期間となります。もし、この期間中にたまたま日本に帰国しており、運転免許証を更新する場合、手続きは簡単です。というのは、住所の変更が不要であれば日本国内に居住しているのと同じ手続きになるためです。必要書類は下記のとおりです。

  1. 更新申請書(住所変更をする場合はその届けも必要)
  2. 病気の症状等についての質問票
  3. 有効な日本の運転免許証
  4. 写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)※場所によっては不要
  5. 手数料(優良運転者:3,000円、一般運転者:3,300円※東京都の場合)
  6. 【住所変更の場合】
    住所を証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど))
  7. 【高齢者講習、特定任意講習等を受けた場合】講習終了証明書等

海外在住の場合、日本の自宅がないため実家や知人宅、またはホテル等に滞在する場合もあると思います。日本での滞在先が運転免許証の住所と異なっても構わないのであれば、そのまま運転免許証の更新をしても大丈夫です。

運転免許証の住所変更には書類が必要

ですが、もし運転免許証の住所を日本での滞在先に変更したい場合、住所を証明する書類が必要となります。

住所を証明する書類の例は下記のとおりです。

  • 住所を変更する人宛の郵便物
  • 一時帰国(滞在)証明書
    ー実家、友人宅の場合:証明者の運転免許証等の身分証明書のコピーが必要
    ーホテル、旅館等の場合:ホテル、旅館等の社判、社印が押印されていれば証明書は不要

一時帰国(滞在)証明書の例はこちらです。警視庁(東京都)の書類となります。

ケース2:運転免許証の更新期間前に更新する場合

更新期間前にも運転免許証の更新は可能

海外在住の場合、日本に一時帰国するタイミングはさまざまです。イギリスをはじめ欧米の海外駐在員であれば日本の長期休暇である夏休みや年末年始に帰国するケースが多いように思います。ですが、そのタイミングに運転免許証の更新期間が来るとは限りません。

運転免許証の更新期間である2ヶ月間の間に海外にいる場合、運転免許証の更新ができずに失効してしまうことになります。それではいくらなんでも厳しすぎるので、海外在住者二配慮して更新期間前に運転免許証を更新することが可能となっています。これは出産や長期入院等で更新ができない場合も同じです。

 

海外在住で更新期間前に運転免許証を更新する場合、下記の書類が必要となります。ケース1と比べて、⑥の書類が増えています。

  1. 更新申請書(住所変更をする場合はその届けも必要)
  2. 病気の症状等についての質問票
  3. 有効な日本の運転免許証
  4. 写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)※場所によっては不要
  5. 手数料(優良運転者:3,000円、一般運転者:3,300円※東京都の場合)
  6. 更新期間内にはまた出国している等やむを得ない理由の事実を証するに足りる書類
  7. 【住所変更の場合】:ケース1参照
    住所を証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど))
  8. 【高齢者講習、特定任意講習等を受けた場合】講習終了証明書等

やむを得ない理由の事実を証するに足りる書類

運転免許証を更新期間前に更新する場合、実際の更新期間には海外に戻っていることを証明する書類を提出する必要があります。

ネットの情報を調べてみると、この書類に関して様々な情報がありました。

  • パスポート+ビザが必要
  • パスポート+日本出国予定の航空券が必要
  • 外国の出国スタンプが押されたパスポートが必要
  • パスポート(押印なし)のみでOK

もし「外国の出国スタンプが押されたパスポート」が必要となる場合、イギリスでは大変困ったことになります。イギリスでは1994年までほとんどの空港や港で出国時の搭乗審査(Embarkation control)をおこなっていましたが、1994年に多くの場所でおこなわれなくなり、1998年に完全に廃止されました。

実際、ヒースロー空港などイギリスの空港からイギリス国外に出発するときには、パスポートを見せるのは飛行機への搭乗時に航空会社の係員に対してのみで、イギリス政府移民局(UK Visas and Immigration、UKVI)の係官に対しては見せる機会がありません。まさに「去るものは追わず」という感じで、当然ながらパスポートにスタンプを押されることはありませんし、押してほしいと思ってもリクエストすらできません。

こうした情報があり不安だったため、帰国時に更新をおこなった免許センターに問い合わせてみました。鮫洲運転免許試験場の回答では、「パスポートがあれば大丈夫」という回答でした。

ですが、実際に更新手続きをおこなう免許センターや警察署ごとに運用が異なる可能性がありますので、更新を考えている方は事前に問い合わせをすることをオススメします。

ケース3:運転免許証が失効した場合

通常は運転免許証が失効すると試験の受け直しとなる

運転免許証の有効期限は、前回の更新から3年または5年後の誕生日の1ヶ月後です。この期限を過ぎてしまうと、運転免許証は失効してしまいます。

もし海外在住中や入院等のやむを得ない理由がない場合に運転免許証の有効期限が過ぎてしまうと、下記のような取り扱いになります。

  • やむを得ない理由がなく失効から6ヶ月以内に手続きする場合
    →適性試験(視力・聴力)のみで運転免許証を新たに取得できる
  • やむを得ない理由がなく失効から6ヶ月~1年以内に手続きする場合
    →適性試験(視力・聴力)のみで仮免許を取得可能で、本免許試験の学科試験・技能試験に合格すれば運転免許証を新たに取得できる
  • やむを得ない理由がなく失効から1年以降に手続きする場合
    →免除がないため仮免許から取り直しとなる

つまり、通常の場合運転免許証が失効して6ヶ月以上経過してしまうと、技能(実技)試験を含めて受験し直しとなってしまいます。それだけは避けたいですね。

ですが、海外駐在等のやむを得ない理由がある場合、運転免許証の失効については救済措置があります。

ケース3-1:海外駐在で運転免許証の失効後6ヶ月以内の場合

海外駐在等のやむを得ない理由があって、運転免許証が失効して6ヶ月以内に手続きをする場合、免許試験の学科試験と技能試験が免除されます。つまり適性試験(主に視力・聴力検査)のみで免許証が取得可能です。

これはやむを得ない理由がない場合と同じのように見えますが、特例措置として失効した運転免許証の期間を運転免許を受けている期間に含めることができることになっています。つまり、通常であれば失効して新たに取得した免許になってしまうところを、免許を持っている期間が前の期間と合計されるということですね。

このため、優良運転者のゴールド免許なども維持されることになります。運転免許証の取得に必要な書類は下記のとおりです。

  1. 更新申請書(住所変更をする場合はその届けも必要)
  2. 病気の症状等についての質問票
  3. 失効した日本の運転免許証
  4. 写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)※場所によっては不要
  5. 手数料
  6. 海外滞在等の事実を証するに足りる書類
  7. 住民票
  8. 【高齢者講習、特定任意講習等を受けた場合】講習終了証明書等

海外滞在等の事実を証するに足りる書類

運転免許証が失効してしまった場合に面倒になるのがこちらの書類です。内容としては、

  • スタンプ(出入国記録)が押印されたパスポート
  • 出入国在留管理庁が出入(帰)国記録に係る開示請求を受けて発行した文書等
  • 在外公館が発行する在留証明
  • 申請者の勤務先が発行する駐在証明

などが必要となります。更新期間前に運転免許証を更新するよりも厳しくチェックされることがうかがえます。

ケース3-2:海外駐在で運転免許証の失効後6ヶ月~3年以内の場合

やむを得ない理由がない場合、失効から6ヶ月経過で本免許試験が必要、1年経過してしまうと最初から免許取り直しとなりましたが、海外駐在等で失効してしまった場合は免許の再取得が緩くなっており、免許試験の学科試験と技能試験が免除されます。つまり適性試験(主に視力・聴力検査)のみで免許証が取得可能です。

さらに運転免許を受けている期間についても失効前の期間を合わせられるため優良運転者のゴールド免許なども維持されることになります。

ただし、失効後6ヶ月~3年以内に運転免許証を再取得する場合は、帰国などしてやむを得ない事情がなくなってから1ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

これを過ぎてしまうと、通常の失効と同じ手続きが必要となりますので最悪の場合免許取り直しとなります。

失効後6ヶ月~3年以内に免許を再取得する場合の書類は下記のとおりです。こちらは6ヶ月以内に再取得する場合と同じです。

  1. 更新申請書(住所変更をする場合はその届けも必要)
  2. 病気の症状等についての質問票
  3. 失効した日本の運転免許証
  4. 写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)※場所によっては不要
  5. 手数料
  6. 海外滞在等の事実を証するに足りる書類(ケース3-1参照)
  7. 住民票
  8. 【高齢者講習、特定任意講習等を受けた場合】講習終了証明書等

ケース3-3:海外駐在で運転免許証の失効後3年経過後の場合

海外駐在などやむを得ない理由があったとしても、運転免許証の失効後3年経過してしまうと、試験の免除は受けられず、一から免許取得をやり直さなければなりません。

1997年6月20日前から国外にいる場合は技能試験のみ免除されるようですが、これに該当する方はほぼいないでしょう。

よって、海外に居住する場合で運転免許証が失効してしまうケースでは、遅くとも失効後3年位内に日本に帰国して運転免許証の再取得をする必要があると言えます。

ケース4:イギリスの運転免許証を日本の運転免許証に切り替え(外免切替)

実は日本の運転免許証が失効して3年経過してしまっても、諦めることはありません。一から試験を受けて免許を取り直さなくても運転免許証が交付される手続きがあります。

これは外国で取得した運転免許証の日本の運転免許証への切り替え、略して外免切替と呼ばれます。最近では中国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替えることで日本の運転免許証を取得する中国人が多いというニュースを見る機会が増えていますが、これも外免切替によるものです。

この外免切替ですが、いくつかのパターンに分けられます。

  • 学科試験・技能試験の両方が免除される国・地域
    アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェ-デン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェ-、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾
  • 技能試験が免除される国・地域
    アメリカ合衆国(インディアナ州に限る。)

これらの国に該当しない場合は、学科試験・技能試験の両方が必要となります。

例えば中国の運転免許証を持っている場合は、学科試験や技能試験をパスしなければ日本の運転免許証の交付を受けることができません。とはいえ、一から免許を取得するよりはずっと簡単な試験で、かつ免許取得の費用も安くて済むため、外免切替の方が好まれる傾向にあるようです。

さて、イギリスの運転免許証を保有している方は外免切替を利用すれば日本の運転免許証が取得できます。これはもちろんですが、日本の運転免許証が失効していても問題ありません。そのため、日本で取得した運転免許証が失効して3年経過してしまった場合は、イギリスの運転免許を外免切替で日本の運転免許証に切り替えるのがベストであると言えそうです。

なお外免切替の必要書類ですが、外国の免許を切り替えることになるため上記の更新や失効後の再取得手続きとは異なった書類が必要です。

  1. 有効な外国の運転免許証
  2. 外国の運転免許証の日本語による翻訳文
    当該国の駐日大使館(ただし、台湾の運転免許証については、台湾日本関係協会) 日本自動車連盟(JAF) ドイツ自動車連盟(ドイツのみ) ジップラス株式会社(台湾、アメリカ合衆国、ベトナム社会主義共和国、中華人民共和国、フィリピン共和国、香港特別行政区、ウクライナ、ミャンマー連邦共和国、ネパール)
  3. 日本の運転免許証(過去に受けたことがある場合)
  4. 本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(住民票がない場合はパスポート+住所を証明する書類※ケース1参照)
  5. 写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
  6. 運転免許を取得した国などに、運転免許を取得後、通算して3か月以上滞在したことが確認できるもの(パスポート等)
  7. 手数料
  8. 運転免許取得国滞在状況一覧表

かなり面倒な手続きになりますが、一から運転免許証を取り直すよりはずっと簡単に日本の運転免許証を発行することが可能です。

まとめ

以上、海外駐在中に日本の運転免許証を更新する手続きについて説明しました。まとめておきます。

  • イギリスで車を運転するにはイギリスの運転免許があればOK
    →日本の運転免許証が失効していてもイギリスでの運転は可能
  • 海外駐在中の日本の運転免許証の取り扱い
  • ケース1:運転免許証の更新期間に更新する場合
    →住所を変更しないのであれば手続きは日本居住時と同じ。運転免許証の住所変更には住所を証明する書類が必要となる
  • ケース2:運転免許証の更新期間前に更新する場合
    →更新期間前にも運転免許証の更新は可能だが、やむを得ない理由の事実を証するに足りる書類が必要となる。基本的にはパスポートでOK
  • ケース3:運転免許証が失効した場合
    →通常は運転免許証が失効すると試験の受け直しとなるが救済措置あり
  • ケース3-1:海外駐在で運転免許証の失効後6ヶ月以内の場合
    →適性試験のみで再取得可能。免許の期間も失効前と合計可
  • ケース3-2:海外駐在で運転免許証の失効後6ヶ月~3年以内の場合
    帰国から1ヶ月以内に手続きをすれば適性試験のみで再取得可能。免許の期間も失効前と合計可
  • ケース3-3:海外駐在で運転免許証の失効後3年経過後の場合
    →再取得は不可のため、一から試験を受け直しとなる
  • ケース4:失効後3年経過してしまってもイギリスの運転免許証があれば日本の運転免許証に切り替えが可能(外免切替)

ありがとうございました。

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ぷーた
ぷーたです!投資とポイント活動、ジョギングが趣味のロンドン駐在員です。お得活動のためには徹底的な調査と行動をしており、たくさんの方に情報を共有したいと思ってこのブログを立ち上げました。