どうも、ロンドン駐在員のぷーたです。
今回の記事は、次のような疑問を解消するために書いています。

  • イギリスで自転車に乗りたいけどルールはどうなっているの?
  • イギリスで自転車に乗るときの注意点は?
  • イギリスで自転車に乗るときはヘルメットを被らなければいけないの?

 

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日本での自転車罰則強化

2024年11月から日本では自転車に乗る際の以下の罰則強化・罰則の追加がおこなわれました。

自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則

自転車運転中の停止している間を除いて、スマートフォンで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。これはスマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車にマウントで固定したスマホの画面を注視しても取り締まりの対象となります。

禁止事項

  • 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)。
  • 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。

※どちらも自転車が停止しているときを除く。

罰則内容

2024年10月まで

5万円以下の罰金

2024年11月から

  • 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合:6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則

2024年10月までは、飲酒して自転車を運転した場合、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、2024年11月より「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となりました。自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止となっています。

禁止事項

  • 酒気を帯びて自転車を運転すること。
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。

罰則内容

2024年11月より

  • 酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合:同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※「酒酔い運転」の場合は以前より5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

日本の自転車運転の禁止事項

日本での自転車運転は、スマホの使用や酒気帯び運転による事故が多発していたことから罰則が強化、追加されることになりましたが、これ以外にも下記のような事項が自転車運転時の禁止事項となっています。

自転車運転時の禁止事項

  • 信号無視
  • 一時不停止
  • 右側通行などの通行区分違反
  • 自転車通行が禁止された区域への進入
  • 遮断機が下りている踏切への進入
  • 歩道の利用時の適切な速度維持の怠り
  • ブレーキ故障のある自転車の使用
  • 自転車運転中の携帯電話の使用
  • 傘やイヤホンの使用による運転
  • 地方公安委員会で指定された規則の違反

ヘルメットの着用については、2023年までは幼児・児童に着用させる努力義務がありましたが、2023年からは自転車に乗る人全員に着用の努力義務が制定されました。